大失敗

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自分への戒めの意味を込めて、備忘録として書いておきます。

「"あなたは銃砲所持許可をとってから10年経っていないからハーフライフルは持てません"と警察官に言われ、ハーフライフル銃身を取り上げられちゃいました。」

…と言っている所持者Aさんから相談を受けました。3月1日以降、法律が変わりましたが、その日前までにハーフライフル銃身を持っている所持者は継続して「ライフル銃」としてその銃砲を所持できます。

その人はハーフライフル銃身付き自動銃にリブ銃身を替銃身にして、"散弾銃"として1挺だけを所持していました。通常ならば、3月1日以降は銃種を「ライフル銃」に変更して所持すれば良いのです。それを"取り上げられた"とは尋常ではありません。

早速、県警本部の生活環境課許可等事務系に問い合わせてみました。
①3月1日以降、銃種の書換え申請を行うことなくハーフライフル銃身を所持している人は「違法」なのか。
②10年を経過していない場合はハーフライフル銃身を任意放棄しなければいけないのか。
③Aさんにハーフライフル銃身を任意放棄するよう促したのか。

まずは所轄担当者と所持者のやり取りの内容を確認してもらったところ以下の内容であることが分かりました。

所持者Aさんは警察官から「銃種をそのまま"散弾銃"にすると、10年経過していないのでハーフライフルを新規に所持許可申請することは出来ません。"ライフル銃"にすると、今後、新規で散弾銃を所持しようというときは射撃教習から始める必要があります。"散弾銃"にしますか、"ライフル銃"にしますか?」と判断を求められたそうです。

意味がよく理解出来なかったAさんは、"教習射撃から始めなければ…"ということが気になって"散弾銃"にします。と答えたそうです。そうなるとハーフライフル銃身は手放すことになります。警察官の言われるままに記載事項変更〜廃棄依頼の書類にサインして、手続きは完了しました。

所持者Aさんは訳が分からないまま、ハーフライフル銃身だけを"取り上げられた"と思い込んで警察署を後にしました。実際に狩猟や有害鳥獣駆除でハーフライフル銃身を使うことが多いので、そのことを猟友会の先輩に話したら、"警察に言うなんて馬鹿か!"とこっぴどく叱られたそうです。そこで別の猟友を介してガンルームシモンに相談したのでした。

結論として、今回の件は所持者Aさんの銃刀法の理解不足が原因で自らの意思でハーフライフル銃身を手放した、ということなので警察官には一切、非はありません。前記①〜③は完全に誤解であったのです。

もう一度、所持者Aさんに県警本部の説明を伝えたところ、「その通りです」と自信無げに言うのです。昨日、言ってたんと違うやんけー‼️😡‼️ バ○かコイツは…と思ったところで頭に浮かんだのは銃砲業界の先輩の金言でした。

「下手にお客さんを庇ったら碌なことはない。たいていは警察官の言うことは間違ってない」

よく聞くと、とんでもないチョンボもしていて、むしろ警察官に助けてもらっていることも判明し、どの口が"取り上げられた"と言うのか…まだ20代の若者なのに後期高齢者並みの認知機能でした💧

キチンと法律を理解して銃砲を所持している人が身の回りに居ないとこんなことが起こります。知人の依頼とはいえ、所持者Aさんの言うことを真に受けて県警本部の担当者さんに余計な仕事をさせてしまいました。

誠に申し訳ございませんでした🙇‍♂️